1.ネットの百科事典では絵手紙をどのように紹介していますか?
ウエブ百科事典ウイキペディアではこう言っています。(抜粋)
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絵手紙とは、手紙の一種で「絵のある手紙を書き送ること」である。
(絵手紙のスタイル)
基本的な道具として、筆・墨・顔彩・画仙紙はがきを用いる。 はがきに花や野菜など、身近にあるものをかき、絵手紙を送る相手に最も伝えたい気持ちを短い言葉で添える。 モットーは、「ヘタでいい・ヘタがいい」。 テクニックよりも、自分らしさがハガキの中に出ているかどうかを大切にする。 また、「手紙」という性質上、絵は添え物で言葉(かき手の気持ち)の方を重視する。
2.その基本は日本絵手紙協会の指針と合致していますか?
「絵手紙」とは「絵のある手紙を送ること」。
絵手紙は「作品」ではなく「手紙」です。上手にかこうと思わずに、普段着の自分を絵手紙で届けましょう。
心を込めて一生懸命にかいたものは相手の心に必ず届きます。あの人の笑顔を思い浮かべて、語りかけるように、相手のかたが読みやすい字を心がけましょう。
3.これが絵手紙ですという明確な法的規定はありません。
ただし、マスコミでも絵手紙と言う語で、説明を加えられず使用されて一般に認知されているものです。
商標権の裁判判決では権利が確定されていません。(一部抜粋)参考に
絵入りの手紙(「はがきによる手紙を含む。)」は、当業界では、あくまで「はがき絵」「絵入りの葉書」などと称されるものである旨主張する。しかし、「絵手紙」は、手紙の一種といえるものであって、それ自体が商品として製造販売されているものではなく、商標法上の商品ではないことは明らかであるから、原告のいう「はがき絵」などが、その業界でどのように称される商品であるかによって、「絵手紙」の語の意味についての判断の当否が左右されるとは考えられない。
(4) 原告は、審決のように、「絵手紙」の語を一般用語として使用するならば「絵手紙用○○」として使用するのが通常である旨主張する。
しかしながら、「絵手紙」を作成する用具について、「絵手紙」の文字が表記されていれば「絵手紙用」の文字が表記されている場合と同様にその商品の用途を表示するものとして需要者に理解されると言えるから、「絵手紙用」の文字が表記されている場合と異なるところはないものというべきである。 (判決文抜粋)
4.絵手紙の明確な決まりがなく、自由であるため、小さな誤解や混乱もあります。
絵手紙コンクールの時の絵手紙、水彩画に言葉を入れた作品、大きな絵手紙(例として5メートルの絵手紙など)を絵手紙といっていいのだろうかと疑問に思うことがある。昨今は、「手紙」として出さないものが主流です。絵と言葉を書いた作品として自分で保存している場合が増えています。ハガキに書いてもメールに添付したり、ブログで公開したり、展示会で公開する場合が多いからです。
「絵手紙」の語は、「絵を添えた手紙、絵入りの手紙、という意味で一般用語として使用されています。しかし、このようなものは、「はがき絵」、「絵入りの葉書」、「絵付の葉書」、「イラスト入り葉書」、「デザイン入り葉書」という従来のものと変わりありません。
「絵」は、「物の形や有様を描いたものであり、絵画や図画をさすもの」を意味する語であり、「手紙」は、「用件を相手に書き送る文書であり、通常書信である葉書郵便に対する封書をさすもの(書状、書簡、レター)」を意味する語であるから、これらの語を組み合わせた「絵手紙」の語は、取引者・需要者に、「絵画」や「図面」と「封書」とが、何らかの関係を持つもの、と感得させるにとどまるものです。「和紙や葉書に絵を描き短文を添えたもの」といった具体的なものを感得させるものではないという説明がされていました。。
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